民事系・失火法(失火ノ責任ニ関スル法律)
 

  第二編 商行為 
   第一章 総則 


(絶対的商行為) 
第五百一条  次に掲げる行為は、商行為とする。 
一  利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為 
二  他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為 
三  取引所においてする取引 
四  手形その他の商業証券に関する行為 

(営業的商行為) 
第五百二条  次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。 
一  賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為 
二  他人のためにする製造又は加工に関する行為 
三  電気又はガスの供給に関する行為 
四  運送に関する行為 
五  作業又は労務の請負 
六  出版、印刷又は撮影に関する行為 
七  客の来集を目的とする場屋における取引 
八  両替その他の銀行取引 
九  保険 
十  寄託の引受け 
十一  仲立ち又は取次ぎに関する行為 
十二  商行為の代理の引受け 

(附属的商行為) 
第五百三条  商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。 
2  商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。 

(商行為の代理) 
第五百四条  商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。 

(商行為の委任) 
第五百五条  商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。 

(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例) 
第五百六条  商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。 

(対話者間における契約の申込み) 
第五百七条  商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 

(隔地者間における契約の申込み) 
第五百八条  商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 
2  民法第五百二十三条 の規定は、前項の場合について準用する。 

(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務) 
第五百九条  商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。 
2  商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。 

(契約の申込みを受けた者の物品保管義務) 
第五百十条  商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。 

(多数当事者間の債務の連帯) 
第五百十一条  数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。 
2  保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。 

(報酬請求権) 
第五百十二条  商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 

(利息請求権) 
第五百十三条  商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息(次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)を請求することができる。 
2  商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。 

(商事法定利率) 
第五百十四条  商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。 

(契約による質物の処分の禁止の適用除外) 
第五百十五条  民法第三百四十九条 の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。 

(債務の履行の場所) 
第五百十六条  商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。 
2  指図債権及び無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければならない。 

(指図債権等の証券の提示と履行遅滞) 
第五百十七条  指図債権又は無記名債権の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。 

(有価証券喪失の場合の権利行使方法) 
第五百十八条  金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の所持人がその有価証券を喪失した場合において、非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第百五十六条 に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその有価証券の趣旨に従い履行をさせることができる。 

(有価証券の譲渡方法及び善意取得) 
第五百十九条  金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の譲渡については、当該有価証券の性質に応じ、手形法 (昭和七年法律第二十号)第十二条 、第十三条及び第十四条第二項又は小切手法 (昭和八年法律第五十七号)第五条第二項 及び第十九条 の規定を準用する。 
2  金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の取得については、小切手法第二十一条 の規定を準用する。 

(取引時間) 
第五百二十条  法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。 

(商人間の留置権) 
第五百二十一条  商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。 

(商事消滅時効) 
第五百二十二条  商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。 

第五百二十三条  削除 



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