民事系・失火法(失火ノ責任ニ関スル法律)
 

  第一編 総則 
   第一章 通則 


(趣旨等) 
第一条  商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 
2  商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。 

(公法人の商行為) 
第二条  公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。 

(一方的商行為) 
第三条  当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。 
2  当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 
   第二章 商人 


(定義) 
第四条  この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。 
2  店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。 

(未成年者登記) 
第五条  未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 

(後見人登記) 
第六条  後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 
2  後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 

(小商人) 
第七条  第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。 



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