民事系・失火法(失火ノ責任ニ関スル法律)
 

   第三章 法人 

    第一節 法人の設立 


(法人の成立) 
第三十三条  法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。 

(公益法人の設立) 
第三十四条  学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。 

(名称の使用制限) 
第三十五条  社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 

(外国法人) 
第三十六条  外国法人は、国、国の行政区画及び商事会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。 
2  前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 

(定款) 
第三十七条  社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
一  目的 
二  名称 
三  事務所の所在地 
四  資産に関する規定 
五  理事の任免に関する規定 
六  社員の資格の得喪に関する規定 

(定款の変更) 
第三十八条  定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 
2  定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

(寄附行為) 
第三十九条  財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為で、第三十七条第一号から第五号までに掲げる事項を定めなければならない。 

(裁判所による名称等の定め) 
第四十条  財団法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。 

(贈与又は遺贈に関する規定の準用) 
第四十一条  生前の処分で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、贈与に関する規定を準用する。 
2  遺言で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 

(寄附財産の帰属時期) 
第四十二条  生前の処分で寄附行為をしたときは、寄附財産は、法人の設立の許可があった時から法人に帰属する。 
2  遺言で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなす。 

(法人の能力) 
第四十三条  法人は、法令の規定に従い、定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 

(法人の不法行為能力等) 
第四十四条  法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 
2  法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。 

(法人の設立の登記等) 
第四十五条  法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない。 
2  法人の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 
3  法人の設立後に新たに事務所を設けたときは、その事務所の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない。 

(設立の登記の登記事項及び変更の登記等) 
第四十六条  法人の設立の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。 
一  目的 
二  名称 
三  事務所の所在場所 
四  設立の許可の年月日 
五  存立時期を定めたときは、その時期 
六  資産の総額 
七  出資の方法を定めたときは、その方法 
八  理事の氏名及び住所 
2  前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、それぞれ登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。 
3  理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。 

(登記の期間) 
第四十七条  第四十五条第一項及び前条の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書が到達した日から起算する。 

(事務所の移転の登記) 
第四十八条  法人が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第四十六条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。 
2  法人が主たる事務所以外の事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第四十六条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。 
3  同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。 

(外国法人の登記) 
第四十九条  第四十五条第三項、第四十六条及び前条の規定は、外国法人が日本に事務所を設ける場合について準用する。ただし、外国において生じた事項の登記の期間については、その通知が到達した日から起算する。 
2  外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。 

(法人の住所) 
第五十条  法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 

(財産目録及び社員名簿) 
第五十一条  法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。 
2  社団法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。 
    第二節 法人の管理 


(理事) 
第五十二条  法人には、一人又は数人の理事を置かなければならない。 
2  理事が数人ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、法人の事務は、理事の過半数で決する。 

(法人の代表) 
第五十三条  理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。 

(理事の代理権の制限) 
第五十四条  理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 

(理事の代理行為の委任) 
第五十五条  理事は、定款、寄附行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 

(仮理事) 
第五十六条  理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 

(利益相反行為) 
第五十七条  法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 

(監事) 
第五十八条  法人には、定款、寄附行為又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。 

(監事の職務) 
第五十九条  監事の職務は、次のとおりとする。 
一  法人の財産の状況を監査すること。 
二  理事の業務の執行の状況を監査すること。 
三  財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告をすること。 
四  前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。 

(通常総会) 
第六十条  社団法人の理事は、少なくとも毎年一回、社員の通常総会を開かなければならない。 

(臨時総会) 
第六十一条  社団法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 
2  総社員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。 

(総会の招集) 
第六十二条  総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。 

(社団法人の事務の執行) 
第六十三条  社団法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行う。 

(総会の決議事項) 
第六十四条  総会においては、第六十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

(社員の表決権) 
第六十五条  各社員の表決権は、平等とする。 
2  総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。 
3  前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。 

(表決権のない場合) 
第六十六条  社団法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。 

(法人の業務の監督) 
第六十七条  法人の業務は、主務官庁の監督に属する。 
2  主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。 
3  主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。 
    第三節 法人の解散 


(法人の解散事由) 
第六十八条  法人は、次に掲げる事由によって解散する。 
一  定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生 
二  法人の目的である事業の成功又はその成功の不能 
三  破産手続開始の決定 
四  設立の許可の取消し 
2  社団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由によって解散する。 
一  総会の決議 
二  社員が欠けたこと。 

(法人の解散の決議) 
第六十九条  社団法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

(法人についての破産手続の開始) 
第七十条  法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 
2  前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 

(法人の設立の許可の取消し) 
第七十一条  法人がその目的以外の事業をし、又は設立の許可を得た条件若しくは主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合において、他の方法により監督の目的を達することができないときは、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。正当な事由なく引き続き三年以上事業をしないときも、同様とする。 

(残余財産の帰属) 
第七十二条  解散した法人の財産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰属する。 
2  定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。 
3  前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 

(清算法人) 
第七十三条  解散した法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 

(清算人) 
第七十四条  法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。 

(裁判所による清算人の選任) 
第七十五条  前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 

(清算人の解任) 
第七十六条  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。 

(清算人及び解散の登記及び届出) 
第七十七条  清算人は、破産手続開始の決定及び設立の許可の取消しの場合を除き、解散後主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない。 
2  清算中に就職した清算人は、就職後主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない。 
3  前項の規定は、設立の許可の取消しによる解散の際に就職した清算人について準用する。 

(清算人の職務及び権限) 
第七十八条  清算人の職務は、次のとおりとする。 
一  現務の結了 
二  債権の取立て及び債務の弁済 
三  残余財産の引渡し 
2  清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 

(債権の申出の催告等) 
第七十九条  清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 
2  前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 
3  清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 
4  第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 

(期間経過後の債権の申出) 
第八十条  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 

(清算法人についての破産手続の開始) 
第八十一条  清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 
2  清算人は、清算中の法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。 
3  前項に規定する場合において、清算中の法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 
4  第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 

(裁判所による監督) 
第八十二条  法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 
2  裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 

(清算結了の届出) 
第八十三条  清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務官庁に届け出なければならない。 
    第四節 補則 


(主務官庁の権限の委任) 
第八十四条  この章に規定する主務官庁の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国に所属する行政庁に委任することができる。 

(都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理) 
第八十四条の二  この章に規定する主務官庁の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県の執行機関」という。)においてその全部又は一部を処理することとすることができる。 
2  前項の場合において、主務官庁は、政令で定めるところにより、法人に対する監督上の命令又は設立の許可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる。 
3  第一項の場合において、主務官庁は、都道府県の執行機関がその事務を処理するに当たってよるべき基準を定めることができる。 
4  主務官庁が前項の基準を定めたときは、これを告示しなければならない。 
    第五節 罰則 


第八十四条の三  法人の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。 
一  この章に規定する登記を怠ったとき。 
二  第五十一条の規定に違反し、又は財産目録若しくは社員名簿に不正の記載をしたとき。 
三  第六十七条第三項又は第八十二条第二項の規定による主務官庁、その権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は裁判所の検査を妨げたとき。 
四  第六十七条第二項の規定による主務官庁又はその権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関の監督上の命令に違反したとき。 
五  官庁、主務官庁の権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。 
六  第七十条第二項又は第八十一条第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。 
七  第七十九条第一項又は第八十一条第一項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 
2  第三十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 



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