民事系・失火法(失火ノ責任ニ関スル法律)
 

    第二節 婚姻の効力 


(夫婦の氏) 
第七百五十条  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 

(生存配偶者の復氏等) 
第七百五十一条  夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 
2  第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 

(同居、協力及び扶助の義務) 
第七百五十二条  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 

(婚姻による成年擬制) 
第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 

(夫婦間の契約の取消権) 
第七百五十四条  夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 
    第三節 夫婦財産制 

     第一款 総則 


(夫婦の財産関係) 
第七百五十五条  夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。 

(夫婦財産契約の対抗要件) 
第七百五十六条  夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 

第七百五十七条  削除 

(夫婦の財産関係の変更の制限等) 
第七百五十八条  夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。 
2  夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。 
3  共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。 

(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件) 
第七百五十九条  前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 
     第二款 法定財産制 


(婚姻費用の分担) 
第七百六十条  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 

(日常の家事に関する債務の連帯責任) 
第七百六十一条  夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 

(夫婦間における財産の帰属) 
第七百六十二条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 
2  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 



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