民事系・失火法(失火ノ責任ニ関スル法律)
 

  第四編 親族 
   第一章 総則 


(親族の範囲) 
第七百二十五条  次に掲げる者は、親族とする。 
一  六親等内の血族 
二  配偶者 
三  三親等内の姻族 

(親等の計算) 
第七百二十六条  親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 
2  傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 

(縁組による親族関係の発生) 
第七百二十七条  養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 

(離婚等による姻族関係の終了) 
第七百二十八条  姻族関係は、離婚によって終了する。 
2  夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 

(離縁による親族関係の終了) 
第七百二十九条  養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。 

(親族間の扶け合い) 
第七百三十条  直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。



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