民事系・失火法(失火ノ責任ニ関スル法律)
 

   第一章 天皇 


第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 

第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。 

第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 

第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 
  2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 

第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 

第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 
  2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 

第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 
二  国会を召集すること。 
三  衆議院を解散すること。 
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。 
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 
七  栄典を授与すること。 
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 
九  外国の大使及び公使を接受すること。 
十  儀式を行ふこと。 

第八条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 
   第二章 戦争の放棄 


第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 
  2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 



主要法律雑誌

法学教室(25%off)
The Lawyers(ザ・ローヤーズ)
ジュリスト(7%off)
法学セミナー
会社法務A2Z
Lexis判例速報
Lexis企業法務
法律時報
インターナショナル・ローヤーズ
知財研フォーラム
法律のひろば
労働判例
その他の法律雑誌
関連サイト フリー・ロースクールの論点・論証・問題演習教室
フリー・ロースクール
フリー・ロースクールの論点・論証・問題演習教室
司法試験過去問題演習 ―フリー・ロースクール版
刑事訴訟法教室 ―フリー・ロースクール版
刑法教室 ―フリー・ロースクール版
行政法教室 ―フリー・ロースクール版
憲法教室 ―フリー・ロースクール版
民法教室 ―フリー・ロースクール版
会社法教室 ―フリー・ロースクール版
民事訴訟法教室 ―フリー・ロースクール版
法律の学び方講座 ―フリー・ロースクール版
法務博士SNS
これがバリュー株・割安株です、たぶん。
貧困者ネット



サイトマップ
モバ!六法トップページ

掲載法律一覧

  民事系
民法・財産法
民法・親族相続
民事訴訟法
会社法
商法
手形法
小切手法
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
失火法(失火ノ責任ニ関スル法律)
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
刑事系
刑法
刑事訴訟法
警察官職務執行法
暴力行為等処罰ニ関スル法律
公法系
憲法
 行政代執行法
 行政不服審査法
 行政手続法
 行政事件訴訟法
 情報公開法
 個人情報保護法
 国賠法
ページTOPへ
inserted by FC2 system