民事系・失火法(失火ノ責任ニ関スル法律)
 

   第五章 公務の執行を妨害する罪 


(公務執行妨害及び職務強要) 
第九十五条  公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 
2  公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 

(封印等破棄) 
第九十六条  公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 

(強制執行妨害) 
第九十六条の二  強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

(競売等妨害) 
第九十六条の三  偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 
2  公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 
   第六章 逃走の罪 


(逃走) 
第九十七条  裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。 

(加重逃走) 
第九十八条  前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 

(被拘禁者奪取) 
第九十九条  法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 

(逃走援助) 
第百条  法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。 
2  前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 

(看守者等による逃走援助) 
第百一条  法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 

(未遂罪) 
第百二条  この章の罪の未遂は、罰する。 
   第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 


(犯人蔵匿等) 
第百三条  罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 

(証拠隠滅等) 
第百四条  他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 

(親族による犯罪に関する特例) 
第百五条  前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 

(証人等威迫) 
第百五条の二  自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 



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