民事系・失火法(失火ノ責任ニ関スル法律)
 

   第二十六章 殺人の罪 


(殺人) 
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 

第二百条  削除 

(予備) 
第二百一条  第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 

(自殺関与及び同意殺人) 
第二百二条  人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 

(未遂罪) 
第二百三条  第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。 
   第二十七章 傷害の罪 


(傷害) 
第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

(傷害致死) 
第二百五条  身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 

(現場助勢) 
第二百六条  前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 

(同時傷害の特例) 
第二百七条  二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 

(暴行) 
第二百八条  暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 

(危険運転致死傷) 
第二百八条の二  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。 
2  人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。 

(凶器準備集合及び結集) 
第二百八条の三  二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 
2  前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。 
   第二十八章 過失傷害の罪 


(過失傷害) 
第二百九条  過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 

(過失致死) 
第二百十条  過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 

(業務上過失致死傷等) 
第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 
2  自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 



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