民事系・失火法(失火ノ責任ニ関スル法律)
 

   第十四章 あへん煙に関する罪 


(あへん煙輸入等) 
第百三十六条  あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 

(あへん煙吸食器具輸入等) 
第百三十七条  あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 

(税関職員によるあへん煙輸入等) 
第百三十八条  税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 

(あへん煙吸食及び場所提供) 
第百三十九条  あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。 
2  あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 

(あへん煙等所持) 
第百四十条  あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。 

(未遂罪) 
第百四十一条  この章の罪の未遂は、罰する。 
   第十五章 飲料水に関する罪 


(浄水汚染) 
第百四十二条  人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 

(水道汚染) 
第百四十三条  水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 

(浄水毒物等混入) 
第百四十四条  人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。 

(浄水汚染等致死傷) 
第百四十五条  前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 

(水道毒物等混入及び同致死) 
第百四十六条  水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 

(水道損壊及び閉塞) 
第百四十七条  公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 



主要法律雑誌

法学教室(25%off)
The Lawyers(ザ・ローヤーズ)
ジュリスト(7%off)
法学セミナー
会社法務A2Z
Lexis判例速報
Lexis企業法務
法律時報
インターナショナル・ローヤーズ
知財研フォーラム
法律のひろば
労働判例
その他の法律雑誌
関連サイト フリー・ロースクールの論点・論証・問題演習教室
フリー・ロースクール
フリー・ロースクールの論点・論証・問題演習教室
司法試験過去問題演習 ―フリー・ロースクール版
刑事訴訟法教室 ―フリー・ロースクール版
刑法教室 ―フリー・ロースクール版
行政法教室 ―フリー・ロースクール版
憲法教室 ―フリー・ロースクール版
民法教室 ―フリー・ロースクール版
会社法教室 ―フリー・ロースクール版
民事訴訟法教室 ―フリー・ロースクール版
法律の学び方講座 ―フリー・ロースクール版
法務博士SNS
これがバリュー株・割安株です、たぶん。
貧困者ネット



サイトマップ
モバ!六法トップページ

掲載法律一覧

  民事系
民法・財産法
民法・親族相続
民事訴訟法
会社法
商法
手形法
小切手法
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
失火法(失火ノ責任ニ関スル法律)
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
刑事系
刑法
刑事訴訟法
警察官職務執行法
暴力行為等処罰ニ関スル法律
公法系
憲法
 行政代執行法
 行政不服審査法
 行政手続法
 行政事件訴訟法
 情報公開法
 個人情報保護法
 国賠法
ページTOPへ
inserted by FC2 system