民事系・失火法(失火ノ責任ニ関スル法律)
 

  第一編 総則 
   第一章 通則 


(国内犯) 
第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 
2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 

(すべての者の国外犯) 
第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 
一  削除 
二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪 
三  第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪 
四  第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪 
五  第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪 
六  第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪 
七  第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪 
八  第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪 

(国民の国外犯) 
第三条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 
一  第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 
二  第百十九条(現住建造物等浸害)の罪 
三  第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪 
四  第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪 
五  第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪 
六  第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 
七  第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 
八  第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪 
九  第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪 
十  第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 
十一  第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 
十二  第二百三十条(名誉毀損)の罪 
十三  第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪 
十四  第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 
十五  第二百五十三条(業務上横領)の罪 
十六  第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪 

(国民以外の者の国外犯) 
第三条の二  この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 
一  第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪 
二  第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 
三  第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 
四  第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 
五  第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 
六  第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪 

(公務員の国外犯) 
第四条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 
一  第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪 
二  第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪 
三  第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪 

(条約による国外犯) 
第四条の二  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。 

(外国判決の効力) 
第五条  外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 

(刑の変更) 
第六条  犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 

(定義) 
第七条  この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 
2  この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 

第七条の二  この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 

(他の法令の罪に対する適用) 
第八条  この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。 
   第二章 刑 


(刑の種類) 
第九条  死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 

(刑の軽重) 
第十条  主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 
2  同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 
3  二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。 

(死刑) 
第十一条  死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 
2  死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 

(懲役) 
第十二条  懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 
2  懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 

(禁錮) 
第十三条  禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。 
2  禁錮は、刑事施設に拘置する。 

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度) 
第十四条  死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。 
2  有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 

(罰金) 
第十五条  罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 

(拘留) 
第十六条  拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 

(科料) 
第十七条  科料は、千円以上一万円未満とする。 

(労役場留置) 
第十八条  罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 
2  科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 
3  罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。 
4  罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 
5  罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 
6  罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。 

(没収) 
第十九条  次に掲げる物は、没収することができる。 
一  犯罪行為を組成した物 
二  犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 
三  犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 
四  前号に掲げる物の対価として得た物 
2  没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。 

(追徴) 
第十九条の二  前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 

(没収の制限) 
第二十条  拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。 

(未決勾留日数の本刑算入) 
第二十一条  未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 
   第三章 期間計算 


(期間の計算) 
第二十二条  月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。 

(刑期の計算) 
第二十三条  刑期は、裁判が確定した日から起算する。 
2  拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 

(受刑等の初日及び釈放) 
第二十四条  受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 
2  刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。



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